居宅介護支援とは
自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービス調整
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などと、給付管理を行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用できます。
対象者
- 要介護1以上の認定を受けた方
- 要支援の認定を受けた方及びサービス事業対象者(地域包括支援センターから委託を受け担当させていただきます)
サービスの内容
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
サービスの連絡・調整
ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。
※また、居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。
モニタリング
サービスが開始されてからは、利用者様等の状況把握や課題分析の妥当性及びケアプランの有効性や居宅サービスとの整合性を確認するための評価(モニタリング)を実施します。
利用料の目安
1.相談及び申請
- 介護保険制度やサービスの利用については、市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に相談することができます。
- サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」を申請します。
- 地域包括支援センター(あんしんセンター)、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。
2.要介護(要支援)認定
●認定調査(訪問調査)
- 市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。
- 全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。
●一次判定
- 訪問調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
●主治医意見書
- かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます。(市区町村が依頼します)
●二次認定
- 介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要か審査・判定をおこなします。
●認定・結果通知
- 要介護1〜5、要支援1・2、サービス事業者対象の8つの区分に認定され、いずれの区分に認定された人が、介護保険のサービスを利用することができます。
- 非該当(自立)と認定される場合もあります。
(地域で介護予防事業等が実施されていますので、市町村へお問い合わせください)
- 原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
- 新規の要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として6ヶ月間です。
有効期間内に利用したサービスの利用料が、保険料・税金の補助により、1割または2割の自己負担となります。有効期間を超えて、継続してサービスを利用する場合、有効期間の終了前には更新申請が必要になります。更新された要介護(要支援)認定は、原則として12ヶ月間です。
-
要介護1〜5の場合
居宅サービス計画
(ケアプランの作成)
自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
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要支援1・2、
サービス事業対象者の場合
介護予防サービス計画、
介護予防ケアマネジメント
(ケアプランの作成)
自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センター(居宅介護支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。
3.サービス利用の開始
- ケアプランは、必要なサービスの利用計画で、自宅での生活を支えるために、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)のケアマネージャーが、申請者である利用者やその家族と相談しながら作成します。
- 利用者は、ケアプランに位置付けたサービスの事業所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
- 施設への入所(入居)を希望する方も、ケアマネージャーに相談しながら、施設を選び、入所(入居)します。
- サービスの種類、量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。