令和5年度 児童発達支援 事業所評価結果
児童発達支援は、
支援の質の向上を図るため、厚生労働省が定める『児童発達支援ガイドライン』にて、
保護者等による事業所評価、事業所職員による自己評価、事業所全体として自己評価(保護者等の評価結果を踏まえたもの)を行うことが義務付けられています。
また、事業所の自己評価結果による、支援の質および改善の内容を概ね1年に1回以上、HPや広報にて公表することも義務付けられています。
■児童発達支援
児童発達支援は、
支援の質の向上を図るため、厚生労働省が定める『児童発達支援ガイドライン』にて、
保護者等による事業所評価、事業所職員による自己評価、事業所全体として自己評価(保護者等の評価結果を踏まえたもの)を行うことが義務付けられています。
また、事業所の自己評価結果による、支援の質および改善の内容を概ね1年に1回以上、HPや広報にて公表することも義務付けられています。
■児童発達支援