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令和5年度 児童発達支援 事業所評価結果

児童発達支援は、

支援の質の向上を図るため、厚生労働省が定める『児童発達支援ガイドライン』にて、

保護者等による事業所評価、事業所職員による自己評価、事業所全体として自己評価(保護者等の評価結果を踏まえたもの)を行うことが義務付けられています。

また、事業所の自己評価結果による、支援の質および改善の内容を概ね1年に1回以上、HPや広報にて公表することも義務付けられています。

 

■児童発達支援

児童発達支援 事業所 / 児童発達支援 保護者

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